
借金問題の解決、状況に応じて最適な手続きをご提案いたします

改正貸金業法が平成22年6月18日に完全施行されたことにより、個人の借入総額について年収を基準として1/3までに制限されました。突然お金が借りられなくなったり、新規に借入をする際に収入証明が求められたりします。貸金業の利用者1,170万人のうち、約半数の600万人に影響を及ぼすものと予測されます。この総量規制が行われることで、具体的に何がどう変わってくるのでしょうか。
総量規制
新たな借入ができないことも
貸金業法の改正に伴って上限金利の29.2%は20%に引き下げられる一方で、一括払いのキャッシング・リボルディング払い・海外キャッシングの合計金額が年収の1/3までに制限されます。また借入れの際には基本的に「年収を証明する書類」として源泉徴収票や給与明細票などの提出が必要となり、提出しないと借入れができなくなる可能性があります。
※住宅ローンなどの一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては適用されません。
すでに年収の1/3を超える借入残高がある場合、超過した分をすぐに返済する必要はありませんが、新たな借入は総量規制により出来ない可能性が高いと思われます。借金返済のために借金を重ねる、いわゆる自転車操業状態の多重債務者に対して、深刻な状況になると報道されています。
総量規制に加えて、
割賦販売法(平成22年12月までに)実施予定
平成22年12月までに実施予定の割賦販売法によれば、キャッシング以外のクレジットカード利用(ショッピング)にも制限が加わります。
また貸金業者は、包括支払可能見込み額の調査することが義務付けられます。包括支払可能見込み額とは、年収から住宅ローンや生活費・その他の借入れなどを引いて余裕を持って支払える金額のことをさします。そのためクレジットカード利用者には、その余裕を持って支払える金額のみが利用できることになります。
貸金業法と割賦販売法によって変わることは、クレジットカードの利用限度額が減額または利用できなくなる可能性があります。さらに無職の方や専業主婦の方が利用する場合には給与所得者の同意書を求められたり、クレジットカードの利用ができなくなくなる可能性があります。
借金を返すために借金を重ねることは
正しい解決法ではありません
改正貸金業法、総量規制、そして割賦販売法。消費者や貸金業者を取り巻く状況は大きく変化します。借金を返済するために借金を重ねることは正しい解決法ではありません。これからは、それも難しくなり、借金問題は一層根本的な解決が求められます。借金問題を解決するためには、何よりも早期相談が第一となります。
![]()


人には言えないお金の悩み、諦めずに私達 認定司法書士にご相談ください。




無駄なくムリなく完済するまで、私たちがサポートします。


債務整理専用フォームにて、24時間無料でご相談を承ります。各項目にお答えの上、ご相談を送信ください。お急ぎの方は、お電話にてご相談ください。
























