
身近な法律家として、ご相談内容の解決を目指します
任意整理とは、借金により約定通りの返済が困難になった場合に、弁護士、(認定)司法書士が、お客様のお支払い可能な金額、お支払い期間を交渉し、各債権者と任意に新たな返済の和解をしていく手続きです。
メリットとして以下のことがあげられます。
- 多くの場合借金を減額できる
- 将来利息、遅延損害金を免除してもらうことができる
- 払いすぎたお金(過払い金)が戻ってくることがある
以上のようなことが考えられます。
任意整理は裁判所を通さず、法律で認められた利率(約18%)で今までの取引を計算し直して債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を全てカットした上で、3~5年(ただし、通常は3年)の分割弁済にする和解契約を結びます。
借金の額や月々の返済額、返済期間などを新たに債権者と交渉をし、できるだけお客様のご希望に添えるように和解をしていきます。
和解ができた後は、その条件に基づいて毎月返済していただきます。利息制限法に基づく再計算を行うことで、月々の返済額を減らし、払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合もあります。
任意整理において、弁護士・(認定)司法書士に依頼し、手続きが開始され受任通知(債務整理の依頼をお客様より受けたという通知)という書類が債権者に届くと、法律上、借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。
そのため、毎月の返済に頭を悩ませることもなくなり、落ち着いて自分の生活を立て直しながら、返済計画を立てていくことができます。
しかし、任意整理は今後借金を返済していくという手続きですので、ある程度安定した収入を得ている必要があります。
任意整理を依頼した後は、弁護士・(認定)司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります。そのため、お客様には自己破産、民事再生のように裁判所へ行っていただいたり、書類を揃えていただいたり等の必要はありません。
当方からの連絡のみに対応していただければ、通常の生活を送っていただけます。
いくら債権者が高利率でも自分で契約してしまったのだから、その利率で返済しなければいけないのではないかと思われるお客様もいらっしゃると思います。
そのためにお客様が頭を悩ませ、返済できずにまたほかの債権者から借入をしてしまっては、何の解決にもなりません。
相談してよかったとお客様が安心できるよう最適な方法を私たちは考え、ご提供していきます。
お一人で悩まずに、できるだけはやく私たちにご相談ください。

過払い金?グレーゾーン?任意整理に関するQ&A
任意整理で
借金は減るのでしょうか?
消費者金融(サラ金)や信販会社は、29%前後の高い金利の場合がほとんどです。
そのため当然利息も高く、返済をしても利息へ充当されてしまい、元本を減らしていくことはなかなかできません。
消費者金融(サラ金)等は利息制限法の上限金利より高い金利で利息をとっています。しかし、利息制限法の上限金利を超えた金利を定めてもその部分は無効です。従って、利息として支払ったお金のうち上限金利を超えた部分は元本の支払いにあてることになります。
借金の金額による最高利息は
- 10万円未満 → 年20%
- 10万円以上100万円未満 → 年18%
- 100万円以上 → 年15%
と定めています。上記の利息で計算をし直してみることで、取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減ります。場合によっては、過払い(払いすぎ)になっていることが分かる場合もあります。
グレーゾーンとはなんですか?
現在、貸金の利息を制限している法律はふたつあります。
ひとつは利息制限法です。利息制限法は、上記でご説明したとおり
- 10万円未満 → 年20%
- 10万円以上100万円未満 → 年18%
- 100万円以上 → 年15%
という上限を定めています。そしてこの上限を超える利息の契約は、超えた部分について無効ということになります。
しかし、現在の消費者金融やクレジット会社は一般的に年20%後半の利息でお金を貸し、借りた人もこれを約束どおり返済しているのが通常です。債権者がなぜそのような利息でお金を貸しているかというと、利息制限法には罰則がないからです。
2つ目の法律に出資法という法律があります。出資法では、債権者がお金を貸す際に年29.2%を超える利息の契約をした場合または利息を取得した場合には刑事罰の対象になると規定しています。つまり、年間で29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないから、債権者は利息制限法を超える利息の契約でお金を貸しているのです。
このように利息制限法の金利を超え、出資法までの間の金利をグレーゾーン金利と呼びます。
すでに払っているグレーゾーン金利での利息は、元本を支払ったことになるのです。
債権者がいくら高金利だとしても、
自分がその金利で契約したので、
その金利で返さなくてはいけないと思っていましたが・・・
利息制限法を守っていない債権者のために、お客様が借金返済のため毎日頭を悩ませて、借り入れを増やしてしまう必要はないのです。
お客様が債権者との契約を守って返済したいと思うお気持ちは判ります。
しかし、利息制限法を守っていない債権者のために、お客様が借金返済のため毎日頭を悩ませて、借り入れを増やしてしまう必要はないのです。上記のとおり消費者金融は利息制限法の上限金利より高い金利で利息をとっています。元々お客様が契約した金利が高すぎ、利息制限法を超えた利息については無効なのですから、支払わなくてもよいお金なのです。
過払い金とはなんですか?
簡単に言えばお客様が債権者に返し過ぎたお金のことをいいます。
上記のとおり消費者金融などの20%台の利息は、利息制限法に照らせば高すぎるという事になり、本来の利率で計算し直して、差額は元金に充当していたものとして計算すると、実は既に元金がゼロになり、借金がなくなっているのに払い続けていたということになります。そのため、300万円の借金があったのに、借金は全く無くなり、逆にお客様が100万円を消費者金融等から返してもらえるということがあるのです。
過払い金が発生しているかどうかを調査するには、債権者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には7年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があると言われています。ただし、直前に多額の借増しをしている等、借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。
銀行から借り入れをしたのですが、
それも減額できますか?
銀行は利息制限法内での利率であることがほとんどのため、計算をしなおしても減額できないことになります。
しかし、遅延損害金や将来利息はカットされますし,返済の回数を増やすことが可能な場合がありますので、ご相談をいただいた方がよろしいかと思います。
計算や交渉は認定司法書士、
弁護士に依頼せず、自分ですることはできないのですか?
100%できないわけではありませんが、ほぼできません。
まず、お客様が債権者に計算をしなおすための資料を請求しても、開示してくれない場合が多く、また、交渉にも応じてくれないことが大半でしょう。交渉をできたとしても、債権者のいいなりになってしまうことになってしまって、お客様の有利になるような交渉は困難です。
住宅、自動車のローンを組んだのですが、
住宅、自動車を手放さずに、任意整理をすることはできますか?
任意整理は,裁判所を通さずにする各債権者との任意の交渉です。
そのため、この債権者は整理をしたい、この債権者はこれまで通り支払っていきたいというように、整理をしたい債権者を選択することが可能です。
住宅、自動車ローンのある債権者を外して任意整理をすれば、住宅、自動車ローンのある債権者にはこれまで通りの返済をし、手放さずにすむことが可能です。
消費者金融(サラ金)から借り入れをして、
長年返済しています。特に、返済が困難だというわけではないのですが、任意整理できますか?
現在返済は困難というわけではなくても、借金を減額するために任意整理することも可能です。
また、減額し、遅延損害金、将来利息をすべてカットしてしまう内容で和解できるので任意整理をするメリットは十分にあります。
任意整理をしたことが戸籍にのること、
周囲の人にばれること、 引っ越しできなくなること、
旅行ができなくなること、資格がなくなることはありますか?
戸籍にのることはありません。
100%とはいえませんが、各債権者との任意の交渉なので周囲の人にばれることもほぼありません。引っ越しできなくなること、旅行ができなくなることもありません。もっとも、任意整理の手続き中に引っ越し、旅行をする場合は、司法書士にご報告ください。
資格に関しても、破産と異なり、任意整理しても、資格制限は生じません。会社の取締役、警備員、税理士などを続けることができます。
借金の原因がギャンブル、
浪費だと任意整理できませんか?
可能です。
借金の原因がギャンブル、浪費でも破産手続きと異なり、任意整理は可能です。
保証人に迷惑はかかりませんか?
保証人がついている場合でも任意整理は可能です。
しかし、主債務者であるお客様のみ債務整理をした場合、債権者から保証人に請求がいってしまいます。ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して、保証人も一緒に債務整理することをお勧めします。

知っておきたい任意整理の特徴
- 任意整理を弁護士、司法書士に依頼した場合、法律上、返済の必要がなくなり、取り立てもなくなる。
- 利息制限法で定められた利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される場合が多い。
- 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)はカットされるため、和解後の支払い分は元本に充当され、支払いをしていくことで確実に元本がなくなる。
- 整理をしたい債権者を選択できる。(債務整理したくない債権者はそのまま支払いを続け、住宅(マイホーム)、自動車などを手放すことなく債務整理ができる。)
- 信用情報機関(ブラックリスト)に載り、約5年~7年、借金ができにくくなり、ローンも組みにくくなる。
- 返済していくため手続きのため、自己破産のように借金がゼロになるわけではない。
- ある程度の安定した収入が必要である。

身近な法律家として、ご相談内容の解決を目指します
お客様とのご相談、任意整理の依頼
即日から翌日
書く債権者へ受任通知発送
取引履歴の開示請求
1ヶ月から2ヶ月
利息制限法の利率への引きなおし計算・債務額確定
過払いが出ている場合、再検査や過払い請求
1ヶ月から2~3ヶ月
お客様と今後の弁済についての打ち合わせ
債務整理の手続費用を捻出することが困難な生活状況の場合、財団法人法律扶助協会が運用している法律扶助制度の利用を検討してみるとよいでしょう。
法律扶助を利用するためには、資力等を満たす必要があります。
特に自己破産の場合は、任意整理や民事再生手続きを利用する場合に比べて、厳格な資力要件が定められています。
※生活保護受給者または生活保護に準ずる者がその要件とされています。
破産の場合、原則として援助決定を得た段階で一定額を法律扶助協会へ支払えば、後は月々5000円~1万円程度の分割払いとなります。
詳しくはhttp://www.jlaa.or.jp/をご覧ください。








