
身近な法律家として、ご相談内容の解決を目指します
個人民事再生とは、住宅(マイホーム)を手放さずに借金整理をしたいお客様や、任意整理で整理することが不可能で自己破産を避けたいお客様に最適な手続きです。
裁判所を通し、債務額を減額させることによって、生活の再建を図っていくことができます。
まず、裁判所に個人民事再生を申し立て、債権者の同意を得た上で借金減額と今後の返済計画プラン(再生計画案)を作成します。
そして、債権者の同意を得た上で再生計画に従い、減額後の借金を返済していきます。月々返済していくという点、住宅(マイホーム)を手放さなくてすむという点では任意整理に似ています。
この個人民事再生の1番の特徴でありメリットは、住宅(マイホーム)を手放さずに、その他の借金を整理することができる点にあります。
自己破産のように、借金をゼロにすることはできませんが、任意整理よりも月々の返済額を減らすことができます。
住宅ローンを除く借金総額の1/5、又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きです。
例えば、3000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額されます。これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されることになるのです。
個人民事再生をされても、住宅ローンについては一切減額されません。
また、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、個人民事再生はできません。
自己破産ではギャンブルや浪費での借金は認められないこともありますが、個人民事再生では借金の内容に関わらず、手続きを進めることができます。
また、自己破産にあるような資格制限もありません。
再生計画案が認められた後に、計画通りに支払いができなくなった場合には、再生計画を変更し、2年間支払期間の延長が認められる場合があります。
それでも支払いが出来ない場合、自己破産を検討しなければなりません。
但し、減額後の借金の3/4以上の返済が終わっており、かつ今後の支払いが極めて困難であると認められるような場合には、自己破産をしなくても免責が認められ、借金をなくすことが出来ます(ハードシップ免責)。
個人民事再生は手続きが煩雑なため、弁護士・司法書士報酬費用が高額になります。その他に、個人再生委員を選任するため、その報酬として裁判所に約20万円を納めなければいけません。
また、月々返済していくことを裁判所に認めてもらう手続きのため、継続した収入があることが要件となっています。また、自己破産のように債務全額がゼロになるわけではありません。

住宅ローンは?どれぐらい減額される?民事再生に関するQ&A
自己破産と
民事再生の違いはなんですか?
下記の比較表をご覧ください。
|
自己破産 |
民事再生 |
借金 |
ゼロになる |
約3年間の返済義務がある |
マイホーム |
手放す必要がある |
手放さずにすむ |
資格制限 |
あり(会社取締役・税理士・警備員など) |
なし |
不許可事由 |
あり(ギャンブル・浪費など) |
なし |
借金返済額、マイホーム、資格制限、不許可事由などに違いがあります。
個人民事再生の、
利用条件は何かありますか?
法律上では将来継続的に又は反復して収入を得る見込みと定められています。
一般の会社員や公務員などは問題なく利用することができます。アルバイト、パートタイマーでも、同一の勤務先で継続して仕事をして収入を得ているお客様には問題ないでしょう。
自営業者についても、毎月一定程度の利益があがっているような場合は、利用可能です。
しかし、実際に利益が出ていない等、赤字月がほとんどであるような場合は、利用できない場合がほとんどです。年金受給者、恩給受給者も利用可能です。専業主婦は、条件を満たさないという考え方が一般的です。
個人民事再生において、
借金はどれぐらい減額されますか?
借金の総額(住宅ローンを除く)が100万円から500万円の場合100万円まで・・そして
500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで、1500万円から3000万円までの場合300万円まで、3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されます。
個人民事再生では、
住宅ローンについてはどのような扱いになるのですか?
住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。
しかし、リスケジュールが可能な場合もありますので、ご相談ください。
借金の額が5000万円以上あるのですが、
個人民事再生はできませんか?
個人民事再生では、債務総額5000万円以下のお客様しか利用できません。
ただし、ここにいう5000万円には住宅ローンを含みません。
サラ金やクレジットの無担保の借金が5000万円以下なら利用できます。
また、ここにいう5000万円は利息制限法適用後の残債務が5000万円以下の場合をさしているので、サラ金やクレジットからの請求額が5000万円を超えていても、諦めずにご相談ください。

知っておきたい民事再生の特徴
- 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法の利率で、取引当初から計算し直し確定した借金の総額をさらに1/5または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
- 利息制限法で定められた利率で取引当初から計算し直すため、債務額が減額される場合が多い。
- 住宅ローンだけを、それまで通り支払い続けることができる。住宅(マイホーム)を手放さずにすむ。
- 自己破産とは異なり、借金の理由が問われないためギャンブルや浪費であっても手続きをすることができる。
- 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。
- 官報に掲載される。
(ただし、一般人が官報を見ることは少ないため影響はあまりない) - 個人民事再生を利用できる条件に、一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること)がある。

身近な法律家として、ご相談内容の解決を目指します
お客様とのご相談、個人民事再生の依頼
即日~翌日
各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
(住宅ローンに関しては、そのままお支払いを続けていただきます。)
1ヶ月~2ヶ月
利息制限法で定められた利率で、借金を再計算(引き直し計算)
利息再計算の結果、過払い(債権者に対して払い過ぎたお金)が出ている場合、債権者へ過払い請求
1ヶ月~2ヶ月
お客様による個人民事再生の必要書類を準備
個人民事再生申立
申立から1ヶ月以内(7~11の間で約6ヶ月かかる)
再生手続開始決定・個人再生委員の選任
個人再生委員との面談
(お客様にも個人再生委員のところへ出向いていただくことになります。)
債権届出・再生計画案の提出・債権者の意見聴取または書面による決議
当方で対応いたします








