
身近な法律家として、ご相談内容の解決を目指します
自己破産とは、債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、法的に借金をなくしてもらう手続です。
借金はゼロになりますが、不動産など高価な財産を持っている場合それらの財産を換価し、全債権者に公平に分配することになります。
自己破産をしても、日常生活に必要なテレビ、冷蔵庫といった家財道具などは、お客様の手元に残すことが可能です。
お客様が自己破産をしても、保証人でない限りご家族が借金を支払う義務はありません。
自己破産をしたことが、戸籍や住民票に記載されることはありません。また、お金を借りた相手がヤミ金でない限り、嫌がらせをされることもありません。
- 借りたお金は返さなければいけない
- 債権者に申し訳ない
というお客様のお気持ちはもちろん判ります。私たちも、借金ができたから安易に自己破産を選ぶことはお勧めしません。
自己破産は、お客様の人生再出発のため、国が用意してくれた手続きです。借金を重ねてしまったことに対しては、お客様自身でどうしてそのような状況になってしまったのかを考えていただく必要もあると思います。
今まで誰にも相談できずに状況が悪化してしまい、毎日頭を悩ませ、ついには逃げてしまう人もいます。しかし、逃げても借金は消えません。借金の為に人生を棒にふる必要はありません。
自己破産は、お客様の人生の再出発のために、国が用意してくれた制度なのです。
※東京地方裁判所(霞が関)に対する申立については、事実上、弁護士による代理申立に限られています。

戸籍や住民票は?嫌がらせはされる?自己破産に関するQ&A
自己破産したことが
戸籍や住民票、免許証に載りますか?
載りません。
戸籍、住民票、免許証に記載されることはありません。
自己破産したことが、
家族や会社に知られる可能性はありますか?
通常は、他人に知られることはありません。
官報には掲載されますので、絶対に秘密にできるとは断言できませんが、一般の方で官報を見る人は、ほとんどいませんので知られる可能性は乏しいでしょう。
自己破産をすると
勤めている会社を辞めさせられるのでしょうか?
自己破産をしたこと自体が原因として解雇されることはありません。
従業員が破産したことを理由とする解雇は、法律上認められません。
自己破産をすると、
サラ金業者から嫌がらせを受けるのではないでしょうか?
そのような行為は法律上でも禁止され、罰せられます。
普通の債権者でしたら嫌がらせはありません。但し、ヤミ金業者からの借り入れがある場合には注意が必要です。

知っておきたい自己破産の特徴
- 借金がゼロになる。
- 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
- 信用情報機関(ブラックリスト)に載る。
信用情報機関に載っている5年~7年間は、借り入れやローンが組みにくくなり、クレジットカードを作ることができません。 - 高価な財産が処分される。
(99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産。なお、家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されず、自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。) - 官報に掲載される。
(一般の方が官報を見ることは少ないので、知人や会社等に知られる可能性は乏しい。) - 破産開始決定後から資格が制限される。
(但し、免責決定(約3ヶ月間)まで)
(例)弁護士・公認会計士・税理士等の各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集など - 免責確定後、7年間は再び自己破産できない。

身近な法律家として、ご相談内容の解決を目指します
お客様からのご相談、自己破産の依頼
即日から翌日
各再検査や受任通知発送・取引履歴の開示請求
1ヵ月~2ヶ月
利息制限法で定められた利率で、借金を再計算(引き直し計算)
利息再計算の結果、過払い(債権者に対して払い過ぎたお金)が出ている場合、債権者へ過払い請求
1ヶ月~2ヶ月
お客様による自己破産の必要書類準備
自己破産申立
お客様が地方裁判所で裁判官との面接(破産審尋)
破産審尋から1ヵ月以内
破産手続開始決定(自己破産状態にあることが認められる)
管財事件の場合
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任
- 債権者集会
- 債権の確定・配当
- 破産手続終結決定












