
不動産に関しての各種手続きを承ります。

不動産に関しての各種手続きを承ります。
不動産の所有者に相続が発生した場合、相続による所有権移転登記手続が必要になります。
相続による所有権移転登記は、申請の中で相続中に起こった出来事を証明しなくてはならず、申請に専門的な知識が要求されます。
例えば相続人に相続放棄者がいる場合、また遺産分割協議を行い相続する割合を定めた場合など、それらを証明するために非常に多くの書類と煩雑な手続きが必要になります。
私たち司法書士にお手続きをご依頼いただければ、迅速に手続きを処理できるかと思います。
相続登記のご相談・ご依頼
必要書類の収集
当事務所で集めさせていただくことも可能です。
相続人の確定・遺産分割協議書の作成等
必要書類収集による調査により、相続人を確定し、必要によっては、遺産の分割について話し合っていただき、司法書士が遺産分割協議書を作成いたします。
申請書作成・登記申請
必要書類が全てそろった段階で司法書士が相続登記に必要な申請書類をいたします。
登記完了
約2~3週間で登記が完了いたします。

不動産に関しての各種手続きを承ります。
不動産を購入した場合、所有権移転登記が必要になります。
この手続きをしなければ、売主がさらに第3者へ転売した場合、第3者に自分が先に買ったことを証明できなくなってしまいます。
ほとんどのケースにおいて、手付金を除いた不動産の残代金の支払と所有権移転の手続きは同時に行われ(残金決済といいます。)、その決済には司法書士が立ち会うことになります。
売買による所有権移転登記のご相談・ご依頼
必要書類の収集
委任状・登記原因情報の作成
司法書士が作成します、売主様・買主様で署名捺印していただきます。
残金決済
売主様・買主様でお集まり頂き、司法書士が同席して集まった書類を確認いたします。書類に不備がなければ、残金を売主へお支払いただくことになります。
登記申請
残金をお支払頂いた当日中に、司法書士が所有権移転登記の申請をいたします。
登記完了
約2~3週間で所有権移転登記が完了いたします。

不動産に関しての各種手続きを承ります。
建物を新築した場合、まず建物が新たに存在することを示すために表示登記を行います。その後、自分が所有者であることを示すために所有権保存の登記を行います。
所有権保存登記を行うことによりはじめて新築した建物が自分の所有物であることを公示できることになります。
所有権保存登記のご相談・ご依頼
必要書類の収集
委任状・登記原因情報の作成
司法書士が作成した書類に署名捺印していただきます。
申請書作成・登記申請
必要書類が全てそろった段階で司法書士が所有権保存登記に必要な申請書類を作成し、法務局に所有権保存の登記を申請いたします。
登記完了
約2~3週間で所有権保存登記が完了いたします。

不動産に関しての各種手続きを承ります。
住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権・根抵当権の抹消の登記が必要になります。
抵当権・根抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権・根抵当権抹消に関する書類をもらって抹消登記をしなければなりません。
ローンの完済をした場合は、できるだけ速やかに抵当権・根抵当権の抹消登記をすることをお勧めいたします。
抵当権抹消登記のご相談・ご依頼
必要書類の収集
委任状・登記原因情報の作成
司法書士が作成した書類に署名捺印していただきます。
登記申請
必要書類が全てそろった段階で司法書士が法務局に抵当権の抹消の登記を申請いたします。
登記完了
約2~3週間で抵当権・根抵当権抹消登記が完了いたします。






